社労士試験の勉強、特に労働基準法の勉強をしていて、自分の中での常識とはかけ離れていたことについて書きたいと思います。
労働基準法と実際の職場での規定にはギャップがあります。
知っておいて損はないと思うのでよければ最後までお読み下さい。
①ダブルワークでも残業割増賃金が発生すること
ダブルワーク、最近増えてきています。昼間は正社員として、夜はアルバイトとして働いているという方や、アルバイトを2つ掛け持ちしているという方もいると思います。
例えば、A社で8時間きっちり働いたとします。そしてその後、B社で3時働きました。
すると、実はB社は残業の割増、2割五分をきっちりと支払わらなければいけません。
このことを恐らく知っているという人はまれだと思います。
1社のみであれば、わかり易いと思います。今正社員で働いているところで、4時間残業したとなれば、8時間超えれば、残業割増が支払われます。これはもはや常識でしょう。
2社で、8時間、2時間でも通算され10時間という扱いになります。
②アルバイト・パートでも有給が取得できること
アルバイトはバイトだから、パートはパートだから有給がもらえないという認識の方が多いと思いますが、実はもらえます。
正確な要件は、説明すると長くなりますが、ざっと、全労働日の8割以上出勤していれば、付与されます。
ただ、パートやアルバイトは通常の正社員と違ってフルタイムではない場合が多いので、それよりも少ない日数で付与されます。
例えば、1週間に3日(30時間未満)の方ですと、最初の6カ月目に付与されるのは、5日となっています。
これがフルタイムだと、10日間ということになります。
③一分単位で賃金が発生すること
1分で単位で賃金が発生します。
これこそ、知りませんでした。
大抵のところは30分単位、15分単位となっているところが多いです。
私が勤めたところでも、そんな感じが多かったです。
でも法律上は、タイムカードの打刻通り支払えということみたいです。
なんで15分刻み、30分刻みが多いのかというと、計算が煩わしいからということみたいです。
個人的にも1分単位は・・・ちょっと大変かなと企業側にも同情する余地があるのかなと思います。
ですが30分単位ならば、主張するかも知れません。
以上、3つでした。
世間では常識、労働基準法では非常識な3つを紹介しました。
社労士試験の勉強することでこれらのことがわかりました。
もしかしたら、誤植あるかもしれませんので、詳しくはこちらなんかを見てください。
労働基準法って非常に大事です。
ちなみに労働基準法が最低限度のルールです。
つまり、労働基準法よりも低い就業規則は無効となります。
ここも勘違いしている人が多いので、気を付けてください。