社労士試験に六法全書の六法が出題科目として一個も該当しません。
憲法、民法、商法・会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法、刑法が出ません。
これっていかがなものかな?という方も少なくはないじゃないんでしょうか?
わたしもかつてそうでしたが、そいう法律系資格もあってもいいんじゃないかということで強引に納得させました。
そして、自分は一応、行政書士試験で曲りなりにも上のうち3法は既習済みというわけですから。
まぁ、基本的には普通の六法全書が必要ないことはこれで明らかだと思います。
では、社労士六法は必要なのか?
もし必要との声が多いようならば、そろえようかと思いましたが、ネットなどで調べると、必要派と不要派がいるみたいです。どっちが多いのかわかりませんが、私は不要派を信じてみようと思います。
というわけで社労士六法は買いません。